| (名 称) | 第1条 | 本会は丸山サンクチュアリと称する |
| (事務所) | 第2条 | 本会は事務局を会長宅に置く |
| (目 的) | 第3条 | 本会は自然の、あるがまま(聖域Sanctuary)の野鳥や植物に接して、会員相互で学び且つ楽しみ、もって自然尊重と愛護の思想を普及し、健康的で明るい社会の発展に役立つことを目的とする |
| (事 業) | 第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う |
| 1、 | 自然観察会を毎月1回は丸山周辺で、他の1回は遠出で行う |
| 2、 | 野鳥、植物、ホタルを観察して、その名前や習性を知る |
| <自然観察地の発見とその保全> |
| 3、 | なくなりつつある自然の中から、残せる自然を発掘して維持、保全に努める |
| <月報の発行> |
| 4、 | 行事の案内とその報告、自然に関わるエッセイ及び意見などを掲載 |
| <環境ボランティア活動> |
| | 丸山の森緑地、藤原市民の森など 市より委託された森の清掃・保全活動を行う |
| | 他環境団体との連携により自然環境の維持、保全に積極的に参画する |
| | (海老川調節池を市民と活用する実行委員会への参画等) |
| 5、 | その他講演、展示会等本会の目的達成に必要な事業を行う |
| (組 織) | 第5条 | 本会は丸山公民館、法典公民館管内及び、その周辺に居住する市民を以って組織する |
| | 但し他地域に居住し本会の趣旨に賛同する方々の入会はこれを妨げない |
| (入会脱会) | 第6条 | 本会の目的に賛同し入会を希望する者は、会員の同意(役員)をもって入会することができる |
| | 会員としてふさわしくない行為(会費未納等)のあった者は役員が審査の上脱会させることができる |
| (役 員) | 第7条 | 本会は次の役員をおく。 |
| | 会長 1名、 副会長 若干名、 幹事 若干名 |
| | 会計 1名、 会計監査 2名 |
| (職 務) | 第8条 | 役員は役員会を構成し会務の執行を決定する |
| 1、 | 会長は本会を代表し会務を統括する |
| 2、 | 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する |
| 3、 | 幹事は事業の執行実務を補佐する |
| 4、 | 会計は本会の会計を処理する |
| 5、 | 会計監査は本会の会計を監査する |
| (任 期) | 第9条 | 役員の任期は1ケ年とし、再任を妨げない |
| | 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする |
| (会 議) | 第10条 | 本会の会議は総会と役員会とする |
| | 総会は毎年 5月に行う |
| | 総会は本会の最高決定機関とする |
| | 役員会は会長が召集し、事業予算その他の必要事項について審議する |
| (定足数) | 第11条 | 総会は会員の30名以上の出席がなければ開くことができない |
| (会 計) | 第12条 | 本会の経費は、会費・郵送料・参加費・寄付その他をもってこれに充てる |
| (会計年度) | 第13条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる |
| (承 認) | 第14条 | 本会の会計は、会計監査を受け、事業報告、計画予算とともに総会の承認を受けなければならない |
| (改 定) | 第15条 | 本会則の改定は総会の承認を受けなければならない |
| (その他) | 第16条 | 本会則に定めてないその他の必要事項については役員会で定め、総会の承認を受けなければならない |
| (附 則) | 本会則は昭和60年4月1日より施行する |
| 第一次改定 | 平成13年4月1日より施行する(年会費の変更) |
| | 第12条 本会の会員の会費は、年間 1,200円とする |
| | 但し平成14年度より徴収する 徴収は3月1日から4月30日とする |
| 第二次改定 | 平成16年4月1日より施行 (森の名称変更、文言の追加、その他) |
| | 第4条 丸山市民の森を丸山の森緑地とする。 |
| | 他環境団体との連携をとり自然環境の維持、保全に積極的に参画する |
| | 第7条 副会長2名を若干名とする |
| | 第10条 総会は毎年4月を5月とする |